お子様のいいところをみつけよう!
いい場所をみつけよう!
発見のある毎日にしよう!
をコンセプトとして、お子様が未来への一歩を踏み出すことができるように、本人、ご家族を中心として、学校、福祉、関係機関の方々と気持ちを共感、共有しながら同じゴールを目指します。
就学前(保育園、幼稚園)、就学後(小、中、高)それぞれの成長、環境に合わせたサポートをご提案
お子さんの所属先での様子やその集団の環境に応じて、直接的、間接的にお子さんと関わり、 集団生活に適応できるよう、環境や関わり方の工夫を一緒に考えていく支援を行うものです。
訪問支援員がお子さん本人に働きかけるのではなく、お子さんが集団に適応しやすくなるように環境を整えたり、訪問先の先生と一緒に関わり方や活動の組み立て方を考えたり工夫をして、間接的にお子さんを支援します。
お子さんの所属先に訪問し、保育・教育活動の妨げにならないように配慮しながら、お子さんと直接関わって集団参加への手助けや学習の支援、また発達支援を行います!
市町村の窓口(障がい福祉課、障がい者相談センターまたは相談支援事業所)にお問い合わせください。
障がい児相談支援事業所がお子さんの様子や保護者の想いを聴き取り、利用計画案を作成します。
障害児利用計画に基づいた支援内容をご説明し、当事業所と保育所等訪問支援の利用契約を結んでいただきます。
保護者やお子さんの所属先と打ち合わせを行い、訪問日を決定。サービス開始となります。
保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、 市町村が求める施設(放課後児童クラブなど)に所属しているお子さん
児童発達支援、放課後等デイサービスの費用とまとめて請求されます(上限額含む)
月に1~2回程度
保育所等訪問支援を利用できるのは、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している18歳までの児童です。
例えば、障がい診断を受けているだけでなく、診断は受けていないが困りごとを多く抱えている子も対応可としている自治体もございます。 詳しくは市町村の障がい福祉課や支援センターへお問合せください。
通所受給者証を利用して保育所等訪問支援や児童発達支援、放課後等デイサービスなどの児童福祉サービスを受ける場合、かかった費用のうち9割が自治体、1割が利用者の負担となります。世帯収入により1割負担分の上限金額が定められています。
事前にご相談させていただき、支援に必要な教材がある場合には教材費が実費負担となります。
高知市、土佐市、いの町、日高村、佐川町、南国市以外の市町村については、交通費が実費負担となります。
保育所等訪問支援を利用するには「通所受給者証」の取得が必要になります。
利用するためには、保護者が障害児相談支援事業者へ依頼、または自治体の窓口で「通所受給者証」の申請をする必要があります。
「通所受給者証」は、お住いの各市区町村の基準に基づき判定が行われ発行されます。
障害児相談支援事業者、保育所等訪問支援事業者との書類のやり取りを経て、自治体から通所受給者証が交付されたら支援がスタートします。
学校の行事や授業の進捗等を考慮し、先生方のご都合に合わせ訪問日を決定いたします。 また、訪問回数は2週間に1回程度が基本となりますが、必要に応じて増減があります。
訪問時間は、1時間~2時間を目安に学校のスケジュールに合わせて対応させていただきます。
訪問支援員が保育所などの訪問先へ赴き、対象となるお子さんの行動を観察して、何に困っているのか、何を支援すればよいのかなどを見定めます。
支援員がその場で訪問先の保育・教育活動の妨げにならないように配慮しながら、集団活動に加わって直接子どもに関わり手助けをするのが「直接支援」です。
例えば、筆圧が弱く鉛筆を使うのが苦手なお子さんには、マジックペンを使ってプリントに取り組むように変えてみる、といった支援ができます。
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