よくある質問 Q&A
保育所等訪問支援を利用できるのは、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している18歳までの児童です。
例えば、障がい診断を受けているだけでなく、診断は受けていないが困りごとを多く抱えている子も対応可としている自治体もございます。 詳しくは市町村の障がい福祉課や支援センターへお問合せください。
通所受給者証を利用して保育所等訪問支援や児童発達支援、放課後等デイサービスなどの児童福祉サービスを受ける場合、かかった費用のうち9割が自治体、1割が利用者の負担となります。世帯収入により1割負担分の上限金額が定められています。
事前にご相談させていただき、支援に必要な教材がある場合には教材費が実費負担となります。
高知市、土佐市、いの町、日高村、佐川町、南国市以外の市町村については、交通費が実費負担となります。
保育所等訪問支援を利用するには「通所受給者証」の取得が必要になります。
利用するためには、保護者が障害児相談支援事業者へ依頼、または自治体の窓口で「通所受給者証」の申請をする必要があります。
「通所受給者証」は、お住いの各市区町村の基準に基づき判定が行われ発行されます。
障害児相談支援事業者、保育所等訪問支援事業者との書類のやり取りを経て、自治体から通所受給者証が交付されたら支援がスタートします。
お子さんの困りごと、ご家族と先生の成長してほしいことなどのヒアリングをさせていただきます。所属先を訪問させていただき、ヒアリングを基に直接支援、間接支援を用いて担当の先生と協力してお子さんの成長をサポートさせていただきます。
学校の行事や授業の進捗等を考慮し、先生方のご都合に合わせ訪問日を決定いたします。 また、訪問回数は2週間に1回程度が基本となりますが、必要に応じて増減があります。
訪問時間は、1時間~2時間を目安に学校のスケジュールに合わせて対応させていただきます。
訪問支援員が保育所などの訪問先へ赴き、対象となるお子さんの行動を観察して、何に困っているのか、何を支援すればよいのかなどを見定めます。
支援員がその場で訪問先の保育・教育活動の妨げにならないように配慮しながら、集団活動に加わって直接子どもに関わり手助けをするのが「直接支援」です。
例えば、筆圧が弱く鉛筆を使うのが苦手なお子さんには、マジックペンを使ってプリントに取り組むように変えてみる、といった支援ができます。
直接支援同様、訪問支援員が保育所などの訪問先へ赴き、対象となるお子さんの行動を観察して、何に困っているのか、何を支援すればよいのかなどを見定めます。
訪問支援員がお子さん本人に働きかけるのではなく、お子さんが集団に適応しやすくなるように教室の環境を整えたり、訪問先の先生に関わり方や活動の組み立て方を一緒に考えるなどして、間接的にお子さんを支援します。
例えば、情報量が多いことが原因で授業に集中することが苦手なお子さんには、提示物の位置を変更することで注目する場所を明確にする環境調整の提案などをさせていただきます。
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